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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付申請スタート!

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こんにちは、小さな会社の経営者の嫁をしております。

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言、そして2週間の延長も決まっておりますね。

 

先日、経済産業省より、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、自粛による影響で売り上げが50%以上減少した中小法人、個人事業者を対象に、

 

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 の給付申請が開始されることが決まりました。

 

ichijishienkin.go.jp

 

 

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給付対象とポイント

 

以下、一時支援金HPより抜粋

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

 

文面を見る限り、飲食店はもちろんですがその他の業種に関しては外出自粛の影響を受けていること、という条件がありますね。当社の場合はおそらくこれに当たるのではないか?と思っています。

 

給付額については、当社の場合は最高で60万円いただける可能性があります。

 

が、

 

毎度のことですが、事業規模を無視した60万という金額で…、なんとかならないもんでしょうか?貰えるものはもちろんもらいますが…。

 

600万でも足りない、っちゅーの!

いや、6000万でも足りないよ!

だったら6億じゃない?

60億よこせ!

そしたら会社辞めても余裕で暮らせるね!!

 

と、意味不明な会話をして夢を広げたバカ夫婦でした。

 

不正受給対策が…!!!

 

何度かテレビなどのニュースで話題になった補助金の不正受給。手続きを簡素化したことにより、不正が横行しました。手続きの簡素化は、スピーディーな支給をするためであって、不正をするためであってはなりませんよね。

 

今回の一時金支給に関しては条件があって、

①事業を実施しているか、

②給付対象等を正しく理解しているか

 

事前に認定登録確認機関で確認してもらう必要があります。手数料はかかりません。

 

確認機関というのは、主に商工会・農協だったり、銀行だったり、士業の方だったりしますが、わからない場合は事務局の相談窓口から案内を受けられます。

一時支援金

 

残念ながら、このようにワンステップ手続きが加わることになってしまいました。

 

が、申請自体はオンラインで、書類等もアップロードして提出といった感じで、申請作業自体は難しくはなさそうです。

 

該当する方は、申請手続きを早めにしましょうね!!!

一時支援金の申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。

 

 


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